宿泊約款
クラウンホテル
クラウンホテルアネックス
適用範囲
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者の氏名及びその連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)申込者名及びその連絡先
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2 第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
イ 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
ロ 宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号 (パスポートのコピーを取らせていただきます。)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過 1 時間までは、室料金の 15 %(クラウンホテル) / 1,100円(税込)(クラウンホテルアネックス)
(2)超過 2 時間までは、室料金の 30 %(クラウンホテル) / 2,200円(税込)(クラウンホテルアネックス)
(3)超過 2 時間以上は、室料金の全額(クラウンホテル) / 該当日の料金全額(クラウンホテルアネックス)
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、各所の掲示、客室インフォメーション等で御案内いたします。
(1)フロント対応時間: フロント24時間、エントランス門限なし
(2)館内施設営業時間: レストラン、大浴場・サウナ、施設入口付近に掲示
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(貴重品を除く)が当ホテルに残置されていた場合、当該物の占有が当ホテルに移転されたものとみなし、当ホテルは、原則として所有者からの連絡を待ち、その指示を求めるものとしますが、1か月以内に指示がなされない場合には処分いたします。
ただし、飲食物・たばこ・雑誌等については即日処分いたします。貴重品については、所有者からの指示がなされない場合、遺失物として、遺失物法に準じて警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
4.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切に処理を行うため、その中身を当ホテルの判断で点検し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客はこれに対して何らの異議を述べないものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、当ホテルの提携駐車場については、提携駐車場の規定に準じるものとします。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.当ホテル内は、指定喫煙場所及び喫煙部屋を除きすべて禁煙のため、客室内もしくは施設内の指定喫煙場所以外の場所における宿泊者による喫煙を確認した場合、当該宿泊客は当ホテルに対し、別表第3 に掲げるところにより、客室クリーニング代及び客室販売停止にかかる損害を賠償していただきます。
3.当ホテルの許可を得て、客室を別目的で利用する場合、原状復帰が困難な損害に関しても、別表第3 に掲げる客室クリーニング代及び客室販売停止にかかる損害を賠償していただきます。
免責事項
第19条
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、利用者自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
支配する言語
第20条
本約款内容に多言語による不一致または相違があるときは、日本文がすべての点において支配するものとします。
宿泊約款の改定
第21条
この宿泊約款は、必要に応じて随時改定できるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテル内若しくは公式ウェブサイトに提示するものとします。
2025年3月1日改定
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | 基本宿泊料(室料+ 食事等の代金) |
追加料金 | 飲食及びその他の利用料 | |
税金 | 消費税等法令及び条例により規定されている諸税 |
備考
1 基本宿泊料はホームページ等に掲示又は販売する料金によります。
2 子供料金は6歳以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金と同額をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、1名は無料、2名から おひとり 500円 をいただきます。
違約金(第6条第2項関係)
申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | 10日前 | 20日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 14名まで | 100 % | 100 % | 50 % | 20 % | |||
団体 | 15~50名まで | 100 % | 100 % | 80 % | 50 % | 20 % | 10 % | |
50名以上 | 100 % | 100 % | 100 % | 80 % | 50 % | 20 % | 10 % |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日) の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上) の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日) における宿泊人数の10% (端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。
当ホテル内での喫煙による損害賠償(第18条第2項関係)
客室内喫煙によるクリーニング代及び消毒作業にかかる費用 | 1室につき3万円(税込) |
---|---|
客室内喫煙による客室販売停止費用 | 当宿泊施設が定める金額 |
備考 客室販売停止にかかる損害は、客室のクリーニングや消臭のため、客室の販売を停止する期間の損害です。
利用規則
クラウンホテルアネックス
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にお過ごしいただくことを目的として、宿泊約款第 10 条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
万が一、この規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条に基づき、ご宿泊及びホテル内諸施設のご利用をお断りさせていただくことがございます。また、この規則を守られないことによって当ホテルが被った損害のご負担をいただくこともございますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
【防災・防犯・安全の確保について】
- 避難経路図及び、各階の非常口案内図につきましては、客室入口のドアの内側に掲示してありますので、ご入室の際にご確認ください。
- お客様の安全確保のため、ご滞在中、必ずドアロック及びドアガードをお掛けください。
- ベッドの中、廊下、禁煙客室、指定された喫煙場所以外での喫煙は固くお断りいたします。
- 指定された喫煙場所以外での喫煙が判明した場合は、客室の売り止め費用の他、寝具・カーテン・絨毯等のクリーニング費用その他補修等にかかる実費を請求させていただきます。
- 客室内及び廊下では、火災の原因となるような行為(お香、キャンドル、ガスコンロ、裸火等の客室内備品以外の熱・火気を発する器具の使用)は固くお断りします。
- ご滞在中、客室から出られる際は、客室カードキーを必ずお持ちになり、施錠をご確認ください。
フロントでのカードキーの預かりは致しかねます。客室カードキーを紛失、破損された場合は、本人確認及びカードキー再発行に伴う手続・費用が必要となります。 - ご訪問客と客室でのご面会・宿泊予約のない方のご入室は固くお断りいたします。
- 未成年者のみのご宿泊は、保護者からの許可がない限り、お断りさせていただきます
「ご宿泊同意書」をご提出していただき、保護者に 確認のご連絡をさせていただきます)。 - ご連泊なされるお客様におきましては、客室清掃は不要である旨のご要望をいただいた場であっても、衛生上の観点及びお客様の安全確保の観点から、当ホテルが必要と認める場合には、随時(3日に1回)客室の確認、清掃を行わせていただきます。
- 客室清掃以外でも客室のメンテナンス・法令点検・客室点検・緊急時の場合等、お客様の安全管理及び施設保全のため当ホテルが必要と判断する場合には、(お客様が当ホテルに対して予め入室を拒否している場合であっても)やむを得ず客室内に入室させていただくことがございますことは予めご了承ください。
- 緊急事態、或いはやむを得ない事情が発生しない限り、ホテル従業員エリア・非常階段・屋上・機械室、厨房等のお客様用以外の施設には立ち入らないでください。
- 当ホテル諸施設で火事、地震、停電等の緊急事態が発生した際は、ホテルスタッフの指示に従ってください。
【貴重品、お預かり品、お忘れ物について】
- ご滞在中の現金、その他貴重品保管については、お客様ご自身で管理をお願いしております。万一紛失、盗難等が発生した場合、当ホテルでは一切の責任を負いません。
- ホテル内で の遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。但し、飲食物及びホテルが廃棄物と認めたものについては、即日処分いたします。
【お支払いについて】
- お支払いはチェックイン前に事前にお願いしております。ご滞在中にフロントから請求明細の提示がございましたら、その都度お支払いください。
- お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等の立替えはお断りさせていただきます。
- ご宿泊者以外の方から料金の支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いいただけなければ、ご宿泊者本人に直接ご請求させていただきます。
【おやめいただきたい行為】
- 客室やロビーを事務所や営業所代わりとして使用すること等、宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
- 館内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
⑴ 動物、鳥類等の生き物 (補助犬は除く)
⑵ 悪臭を発するもの
⑶ 常識的な量を超える物品
⑷ 法により所持を禁止されている鉄砲、刀剣等、覚せい剤の類
⑸ 火薬、揮発油 の発火または引火しやすいもの
⑹ その他、他のお客様の安全を脅かす物品と認められるもの
- 館内で許可なく他のお客様に広告物の配布や、物品の販売、寄付・署名集め等を行わないでください。
- 館内及び敷地内で他のお客様に迷惑をかけるような写真や動画撮影はおやめください。
- 館内及び客室内で他のお客様に迷惑をかけるようなご宴会等はおやめください。
- パジャマ、スリッパにて廊下、ロビー等の客室以外の施設をご利用なさらないでください。
- ホテルの許可なく、客室内の備品を移動し、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等、現状を著しく変更なさらないでください。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。
万一施設、家具、什器、備品その他の物品等の汚損、破損、紛失またはその所在を不明とすることがあった際には、その実費を弁償いただくことがあります。
【お断りする行為】
ご予約後、あるいはご滞在中であっても、次に定める行為をお客様が行った場合には、その時点で、ご利用をお断りさせていただきます。また、状況に応じて、警察・弁護士等にも連絡のうえ、適切な対処をさせていただきます。
- 他のお客様に迷惑をかけるような疾病(法定伝染病)等をお持ちの方の宿泊
- ホテル内で撮影された写真や動画等を当ホテルの許可なく営業上の目的で公にすること。
- 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施工)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルの利用。
- 社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテルの利用。
- 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為。
- 宿泊なされるお客様が心身耗弱、薬物、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある行為。
- 館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為、その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、賭博、風紀を乱すような行為、公序良俗に反する行為や当ホテルが不適当と判断する行為。
- 当ホテルスタッフの業務を妨害し、義務なきことを強制すること。また、社会通念上許容される範囲を超えた要求があったと当ホテルが判断する行為。
- スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等の行為。
- ホテルの運営の妨害、ホテルの信用を毀損する行為
- 過去に当ホテルより利用をお断りされたことがあるお客様のご利用。
【規則の改訂】
当ホテルは、本規則を任意に変更または補充することができるものとします。
本規則の変更または補充は、改定後の本規則または補充規則を当ホテルWEBサイトに掲示し、原則として当該掲示から30日間の周知期間を経て、当ホテルが定めた効力発生時期にその効力を生じるものとします。ただし、法令上の理由 による本規則の変更、または変更後の規則に関して宿泊者の同意を得た場合については直ちに効力を生ずるものとします。
2025年3月1日